保護者各位
苦情窓口の設置
社会福祉法第82条の規定により、本事業所(保育所)では利用者からの苦情に 適切に対応する体制を整えることに致しました。 本事業所(保育所)における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を 下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。
保育所型認定こども園
わかたけ保育園
- 苦情解決責任者 柳田 光江(園長)
- 苦情受付担当者 大原 由美子(主任保育士)
- 第三者委員 安井 青児|山本 千穂子|笠江 孝一
保育所型認定こども園
みなみ保育園
- 苦情解決責任者 丸岡 久美子(園長)
- 苦情受付担当者 一水 史子(主任保育士)
- 第三者委員 安井 青児|山本 千穂子|笠江 孝一
苦情解決の方法
① 苦情の受付 | 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 |
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② 苦情受付の報告・確認 | 苦情受付担当者が受けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出 人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者 委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 |
③ 苦情解決のための話し合い | 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることが出来ます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは次により行ないます。 ア、第三者委員による苦情内容の確認 イ、第三者委員による解決案の調整、助言 ウ、話し合いの結果や改善事項等の確認 |
④ 都道府県「運営適正化委員会」の紹介(介護保険事業者は国保連、市町村も紹介) | 本事業で解決できない苦情は、宮崎県社会福祉協議会 (0985-22-3145)に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます |
(報告)ご意見・ご要望について
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